医療法人とは?個人事業主との違い・類型・メリットデメリットを解説

澤奈央子

個人事業主としてクリニックを経営していると、「医療法人化すべきか」が頭をよぎる場面もあるでしょう。

たとえば次のようなタイミングです。

  • 所得が増えてきた
  • スタッフが増えた
  • 将来のことを考え始めた

ただ、医療法人の仕組みを十分に理解しないまま法人化を選ぶと、お金の流れや経営の自由度が、想定とズレることがあります。

この記事では、医療法人化を検討する際に押さえておきたい、個人事業主との違いを整理します。

医療法人とは「個人」から「組織」に切り替える制度

医療法人は、医療法に基づいて設立される非営利法人です。

非営利とは、利益を出してはいけないという意味ではなく、利益を個人に分配できない仕組みを指します。

まずは個人事業主(個人医院・クリニック)との具体的な違いを見ていきましょう。

医療法人と個人事業主の基本構造の違い

医療法人化では、経営や税金の考え方が「院長個人」から「組織」へ変わります。

個人事業主医療法人
経営主体医師個人法人
誰の所得か医師個人法人
院長の収入事業所得役員報酬
契約の名義医師個人名義法人名義が中心
税金所得税法人税
社会保険国保・医師国保など法人として加入(※)
将来設計院長個人を前提組織を前提に設計

※ 社会保険は、厚生年金は原則として法人加入となります。
※ 健康保険は、協会けんぽ等に切り替わるケースが多い一方、医師国保を継続できる場合もあります。

ここからは、特に影響の大きい3つのポイントに絞って、違いを整理します。

①収入と税金の扱いが違う

個人事業主の場合、診療によって得た収入はすべて院長個人の所得になります。

売上から経費を差し引いた利益が、そのまま生活費や投資、貯蓄の原資になる構造です。

一方、医療法人では、診療によって生じた利益は法人のものになります。院長個人が受け取れるお金は、法人から支払われる役員報酬が中心です。

そのため、医療法人化すると「利益が出ていても、個人が自由に使えるお金は役員報酬の範囲内」という考え方に変わります。

個人と法人で税金の扱いが異なることは、マイホームの購入や教育費など、院長個人の支出計画にも影響します。

②契約や借入の扱いが違う

個人事業主の場合、診療所の賃貸借契約や借入、取引契約などは、すべて院長個人名義で行うのが基本です。

そのため、契約や借入に関する判断も、院長個人が中心になって進める形になります。

一方、医療法人になると、診療所の賃貸借契約や取引契約は、法人名義で結ぶ場面が増えます。

経営やお金の動きを、個人とは切り分けて整理しやすくなる点が特徴です。

ただし、法人化したからといって、すべての借入や契約が自動的に法人へ切り替わるわけではありません。

借入の内容や契約条件によっては、個人名義のまま残るケースもあります。

その場合、返済は役員報酬から行う設計になることもあり、法人化後のお金の使い方に影響します。

③社会保険の加入方法が違う

医療法人化すると、厚生年金は原則として法人加入となり、健康保険についても加入形態の見直しが必要になります。

その結果、加入先によっては法人負担分が発生し、人件費を含めた固定費の構造が変わります。

一方、個人事業主の場合、院長自身は国民健康保険や医師国保に加入しているケースが一般的です。

医療法人では、健康保険が協会けんぽなどの被用者保険に切り替わるケースが多い一方で、医師国保を継続できる場合もあります。

加入形態は事前に確認しておくことが重要です。

知っておきたい医療法人の種類と分け方

医療法人は、設立の形や出資金の扱いなど、いくつかの視点で分類されます。

ただし、一般的な個人医院やクリニックが新たに医療法人化を検討する場合、基本は「社団医療法人」かつ「持分なし」を前提に理解すれば十分です。

ここでは、実務上押さえておきたい部分を中心に見ていきましょう。

設立の形の違い

社団医療法人

現在、新設される医療法人のほとんどがこの形です。

多額の財産を用意しなくても、複数の理事をそろえて設立できるため、個人開業医にとって現実的な選択肢となります。

②財団医療法人

設立時に一定の財産を拠出する必要がある形態です。

現在は新設されるケースがほとんどなく、個人医院やクリニックが選択することは稀です。

ポイント

厚生労働省が公表している「種類別医療法人数の年次推移」によると、令和7年時点では、

  • 社団医療法人:59,034法人
  • 財団医療法人:385法人

となっており、全体の99%以上が社団医療法人であることが分かります。

(出典:厚生労働省「種類別医療法人数の年次推移」)

出資金の持分あり・持分なし

持分なし

新たに設立される医療法人は、原則としてこの形です。法人の財産を、院長個人の資産として持つことはできません。

持分あり

過去の制度に基づいて設立された医療法人に残る経過措置的な形態です。現在、新規で選択することはできません。

これから医療法人を設立する場合は、「持分なし」が前提となります。

なお、持分なしの医療法人では、解散時に法人の財産を院長個人が受け取ることはできません。

特別な認定を受けた医療法人

医療法人の中には、一定の要件を満たすことで、特別な認定を受ける類型もあります。

  • 社会医療法人 救急医療など、公益性の高い医療を担う法人
  • 特定医療法人 税制上の特例を受けるための認定を受けた法人

ただし、一般的な個人医院やクリニックが、最初からこれらに該当するケースは多くありません。

まずは一般の医療法人を前提に検討し、必要に応じて認定類型を検討するという順番で問題ありません。

医療法人化で得られるメリットとデメリット

医療法人化には、経営面でのメリットがある一方で、注意しておくべき点もあります。

ここでは、医療法人化によって得られる主なメリットを整理します。

医療法人化で得られるメリット

節税につながる可能性がある

一般的に、課税所得が2,000万円前後になると、所得税率が40%の区分に入り、個人での税負担が重くなります。

一方、法人では中小法人向けの法人税率が適用されます。

役員報酬の設計などによって、結果として税負担に数十万円〜数百万円程度の差が生じるケースもあります。

もっとも、この差は税率だけで決まるものではありません。

社会保険料の法人負担、役員報酬の金額、退職金の設計、家族の関与などによって、節税になる場合もあれば、ほとんど差が出ない場合もあります。

そのため、医療法人化による節税効果は、「いくら得か」を単純に示せるものではないと理解しておく必要があります。

承継や分院展開など将来を考えやすい

個人事業主の場合、承継や分院展開は、院長個人の引退時期や相続、個人名義の契約整理と強く結びつきます。

一方、医療法人では、診療所の運営主体や契約関係を法人に集約できるため、事業承継や分院展開を「組織の設計」として整理しやすくなります。

特に、スタッフ雇用の拡大や複数拠点での運営を視野に入れる場合、個人に依存しない形で中長期の経営計画を立てやすくなる点はメリットといえるでしょう。

法人化により信用が高まる

医療法人になると、診療所の運営主体が「個人」ではなく「法人」として扱われます。

そのため、金融機関との融資相談では、院長個人の収入や年齢だけでなく、法人としての事業計画や継続性を前提に審査されるようになります。

また、診療所の賃貸借契約や医療機器のリース契約においても、長期利用や将来の承継を前提とした条件で契約が組まれるケースがあります。

院長個人のリスクを分散できる

個人事業主の場合、事業に関する責任や資金の動きが、院長個人に直接ひもづきやすい構造です。

医療法人では、診療所の賃貸借契約や取引契約、資金管理を法人名義で行う場面が増えます。

事業に関する契約やお金の動きを法人側に集約できるため、院長個人が直接背負うリスクを小さくすることができます。

一方で、診療そのものに関する責任が、法人化によって消えるわけではありません。

賠償責任保険の内容や補償範囲を含めて備えておくことが重要です。

医療法人化のデメリット・注意点

社会保険料の法人負担が発生する

医療法人化すると、社会保険は原則として法人加入となり、健康保険・厚生年金の法人負担分が新たに発生します。

個人事業主時代と比べると、人件費を含めた毎月の固定費が増える点は、あらかじめ織り込んでおく必要があります。

節税効果だけを見ると、想定より手取りが増えないと感じるケースもあります。

お金の使い方に制約が出る

医療法人では、診療によって生じた利益は法人に帰属します。

院長個人が自由に使えるお金は、役員報酬として受け取る分が中心になります。

個人事業主のように、利益をそのまま生活費や投資に回す感覚とは異なるため、資金管理や生活設計の考え方を切り替える必要があります。

設立・運営に手間とコストがかかる

医療法人化には、設立認可の申請や定款の作成など、一定の手続きが必要です。

また、設立後も、事業報告書の提出や役員変更時の届出など、継続的な管理業務が発生します。

税務や労務の管理も複雑になるため、専門家との連携が前提になる点はデメリットといえます。

途中で元に戻すのは簡単ではない

一度医療法人を設立すると、個人事業主へ戻すには解散手続きが必要になります。

解散には、都道府県の認可や各種整理が伴い、準備から完了まで半年以上かかるのが一般的です。

状況によっては、さらに時間を要するケースもあります。

前述したように、「持分なし医療法人」の場合、解散時の残余財産を個人で受け取ることはできません。

そのため、「とりあえず法人化してみる」という判断は向かず、中長期の経営や将来像を踏まえた検討が重要になります。

医療法人化するか迷ったときに確認したい判断ポイント

医療法人化を検討するタイミングに、明確な正解はありません。

個人事業主として開業し、経営状況や将来の見通しを踏まえながら、段階的に法人化を検討するケースも多く見られます。

ここでは、医療法人化を判断する際に確認しておきたいポイントを整理します。

医療法人化を前向きに検討しやすいケース

次のような状況に当てはまる場合は、医療法人化を検討する余地があります。

  • 事業規模を今後も広げていきたい
  • 分院展開や複数拠点での運営を視野に入れている
  • 将来の事業承継を、できるだけスムーズに進めたい
  • 所得が増え、税負担の調整が必要になってきた

たとえば、事業所得が増えてくると、個人事業主の場合は所得税の累進課税により、税率が段階的に高くなります。

そのため、所得の伸び方や今後の見通しが、判断の分かれ目になるケースがあります。

具体的な金額は、家族構成や支出、報酬設計によって変わるため、「一般的な目安」として捉えることが重要です。

個人事業主のままでも問題ないケース

一方で、次のような考え方の場合は、無理に医療法人化する必要はありません。

  • 現在の診療規模を維持したい
  • 事務や管理業務をできるだけ増やしたくない
  • 社会保険などの固定費負担を抑えたい

個人事業主は、経営の自由度や柔軟性が高い点が特徴です。

その反面、医療機器のリース契約や金融機関からの融資条件が、法人と比べて厳しくなるケースもあります。

将来的に法人化を視野に入れている場合は、開業時点から契約名義や資金計画を整理しておくことで、後の選択肢を狭めずに済みます。

なお、「○円を超えたら法人化すべき」といった単純な基準があるわけではありません。

税金だけでなく、社会保険や将来設計も含めて、総合的に判断することが重要です。

医療法人化の流れや判断タイミングについては、別記事でロードマップ形式で整理していますので参考にしてください。

まとめ|個人事業主から医療法人への検討は適切なタイミングで

医療法人化は、節税だけを目的に判断できる制度ではありません。

経営の主体、収益の扱い、社会保険、将来の承継まで含めて、前提そのものが変わります。

一方で、事業規模の拡大や将来設計を考える局面では、医療法人化によって選択肢が広がるケースがあるのも事実です。

重要なのは、「法人化すべきかどうか」ではなく、今の経営状況や将来像に照らして、適切なタイミングかどうかを見極めることです。

制度のメリット・デメリットを整理したうえで、院長ご自身の状況に合った判断ができるよう、早めに情報を整理しておくことが大切でしょう。

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この記事の執筆者
澤奈緒子(さわなおこ)
澤奈緒子(さわなおこ)
ライター・編集者
宅地建物取引士、2級FP技能士。不動産会社での実務経験を経て、10年以上にわたり専門記事の企画・執筆・編集に携わっています。会計や税務といった複雑なテーマを紐解き、実務の視点から、経営者の皆さまに役立つ情報を分かりやすく解説しています。

記事の監修

八木会計事務所
八木会計事務所
税理士法人 八木会計
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相模原市・橋本駅近くの[税理士法人 八木会計]です。
地域密着のパートナーとして、相模原市内外の医療機関・福祉施設の経営を専門的にサポート

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「社会福祉簿記上級」保持者が多数在籍しており、複雑な会計実務から指導監査対策まで、相模原の地域福祉を支える法人様を万全の体制でバックアップします。

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