創業・法人設立・資金調達

【比較】株式会社・合同会社・一般社団法人、福祉事業に最適な法人格はどれ?失敗しない選び方

老人ホーム
勝目麻希

「福祉事業を始めるには法人が必要と聞いたが、株式会社、合同会社、一般社団法人……。どれを選べばいいかわからない」

「初期費用は抑えたいけれど、安っぽく見られて利用者が来ないのは困る」

福祉・介護事業の開業準備において、最初の悩みどころが「法人格選び」です。

どの法人格を選ぶかによって、設立コストはもちろん、その後の「採用活動」や「銀行融資」の難易度が変わってくるので、適当に決めることはおすすめできません。

本記事では、福祉業界で選ばれている主要3つの法人格(株式会社・合同会社・一般社団法人)を、コスト・信頼性・資金調達の観点から徹底比較します。

もくじ
  1. 福祉事業で選ぶべき法人格はどれ?
  2. 株式会社・合同会社・一般社団法人の違い
  3. 3. 株式会社を選ぶメリット・デメリット
  4. 4. 合同会社を選ぶメリット・デメリット
  5. 一般社団法人を選ぶメリット・デメリット
  6. よくある誤解と注意点~法人格選びで失敗しないためのQ&A~
  7.  まとめ|箱(法人格)よりも中身(指定申請)が重要

福祉事業で選ぶべき法人格はどれ?

ここでは、福祉事業に最適な法人格の選び方について説明します。

迷ったら「将来の規模」と「初期費用」で決めるのが正解

法人格選びで迷ったときは、「将来どのくらいの規模にしたいか」と「今いくら出せるか」の2軸で考えると答えが出やすくなります。

福祉事業において、サービスの内容(人員基準や設備基準)はどの法人格を選んでも変わりませんが、経営の自由度や対外的な見え方が異なります。

信用力と採用を最優先するなら「株式会社」が王道

株式会社は、日本で最も一般的な営利法人です。最も認知度が高く、スタッフ募集や銀行融資で有利に働きます。

福祉業界は慢性的な人手不足であるため、求職者(特に有資格者やその家族)が安心して応募できる「株式会社」の看板は大きな武器になります。

また、銀行融資の有利さに加えて、株式の発行による資金調達も可能なため、事業拡大に適しています。

初期費用を抑えてスモールスタートするなら「合同会社」

合同会社は株式会社に比べて設立費用が格段に安く、定款の認証費用もかかりません。

設立費用は約6万円~で、株式会社の設立に比べると約14万円程設立費用を抑えることができます。

「まずは最小限のコストで立ち上げたい」「自分一人で小規模に始めたい」という方に選ばれています。

地域貢献・非営利のブランドイメージを重視するなら「一般社団法人」

「一般社団法人」という響きは、利益よりも社会貢献を重視している印象を与えます。

特に障害福祉分野など、公益性をアピールしたい場合に選ばれることがあります。

ただし、社会福祉法人のような強力な税制優遇(非課税措置)を受けるには、「非営利型」の要件を満たすなどの厳しい条件がある点を理解しておく必要があります。

株式会社・合同会社・一般社団法人の違い

ここでは、株式会社・合同会社・一般社団法人の違いについて、初期費用・社会的信用・税金面といった観点からご紹介します。

特徴株式会社合同会社一般社団法人
設立費用(目安)約20万円〜約6万円〜約11万円〜
社会的信用◎(非常に高い)△(認知度が低い)◯(福祉と好相性)
設立人数1名〜1名〜2名〜
設立スピード普通(2週間程度)早い(1週間程度)普通(2週間程度)
税金(法人税)原則課税原則課税原則課税

【初期費用】合同会社が約6万円〜と最安値、株式会社は約20万円〜

設立時にかかる主な法定費用(登録免許税や定款認証手数料)の違いは以下の通りです。

  • 株式会社: 約20万円〜
    (登録免許税15万円~、定款認証代 約3〜5万円など)
  • 合同会社: 約6万円〜
    (登録免許税6万円~、定款認証は不要)
  • 一般社団法人: 約11万円〜
    (登録免許税6万円~、定款認証代 約5万円)

※登録免許税は、資本金の額により異なります。

※電子定款を利用することで、株式会社や合同会社の定款認証で必要な収入印紙代(40,000円)を節約することが可能です。(一般社団法人は、紙の定款であっても収入印紙代は不要です。)

【社会的信用】株式会社が圧倒的だが、福祉業界では一般社団法人も強い

一般的なビジネスの世界では株式会社の信用度が最も高いですが、福祉業界においては「一般社団法人」も「営利目的ではない」というクリーンなイメージを持たれやすい傾向にあります。

一方で、合同会社はまだ一般の方への認知度が低く、年配の利用者様やそのご家族には「合同会社って何?」と説明が必要な場面があるかもしれません。

【税金・決算】基本的には3つとも同じ(原則課税)

「非営利法人(一般社団法人)= 税金がかからない」というのはよくある誤解です。

株式会社などの営利法人はもちろん、一般社団法人であっても、「介護・福祉事業」で得た利益に対しては、原則として同様に法人税が課されます。

社会福祉法人のように「社会福祉事業から生じた所得は非課税」となるのは、極めて公益性の高い特定の法人に限られます。

3. 株式会社を選ぶメリット・デメリット

株式会社を選ぶメリット・デメリットは下記の通りです。

株式会社を選ぶメリット|求職者や銀行からの信頼が厚く、事業拡大に有利

最大のメリットは「誰にでもわかりやすい安心感」です。

銀行から融資を受ける際や、ハローワークでスタッフを募集する際、株式会社であることがマイナスになることはありません。また、役員が1名からでも設立できる柔軟性もあります。

株式会社を選ぶデメリット|設立コストが高く、役員の任期管理などの手間がある

株式会社は、設立時の実費(約20万円〜)が高いのが難点です。

また、株式会社には「役員の任期(最長10年)」があるため、定期的に役員の重任登記を行う必要があり、その都度登録免許税がかかるというランニングコストが発生します。

株式会社が向いている人|多店舗展開や、将来的に事業売却(M&A)も視野に入れている人

将来的に出資を受けて拠点を増やしたい、あるいは事業が成長した後に会社を売却したいと考えているなら、資産価値(株価)が明確な株式会社が最適です。

4. 合同会社を選ぶメリット・デメリット

合同会社を選ぶメリット・デメリットは下記の通りです。

合同会社を選ぶメリット|設立コストが安く、手続きがシンプルで早い

合同会社は、公証役場での定款認証が不要です。

そのため、設立までのスピードが早く、コストも株式会社の3分の1程度(約6万円)に抑えられます。また、株式会社のような「役員の任期」がないため、数年ごとの重任登記の手間もかかりません。

合同会社を選ぶデメリット|法人格としての認知度が低い

近年ではGoogleやAppleといった名だたるグローバル企業が日本拠点として合同会社を選ぶなど、合理的な法人格として定着しつつある一方で、合同会社という名称に馴染みがない人からは、「どんな会社なの?」と思われる可能性があります。

向いている人:まずは自分一人または家族だけで小さく始めたい人

合同会社は、「看板(名称)よりも、まずは手元の現金を残して運転資金に回したい」という実利重視の経営者に向いています。

一般社団法人を選ぶメリット・デメリット

一般社団法人を選ぶメリット・デメリットは下記の通りです。

一般社団法人を選ぶメリット|「儲け主義ではない」というクリーンなイメージを持たれやすい

福祉事業において一般社団法人を選ぶ代表的なメリットは、「儲け主義ではない」というイメージから社会的信頼を得やすい点にあります。

一般社団法人は利益を外部へ分配(配当)しない組織形態です。利益をサービス向上や地域貢献へ再投資する仕組みそのものが、営利よりも公共性を優先する姿勢の証明となり、倫理観が求められる福祉現場との親和性が高いです。

この非営利性は、ケアマネジャーなどの専門職から「地域を良くするための組織」として、第一印象としてプラスに働く可能性があります。

一般社団法人を選ぶデメリット|理事2名以上の確保が必要など、人の要件が少し厳しい

株式会社や合同会社は「1人」でも設立できますが、一般社団法人の設立には最低2名(設立時社員)が必要です。

また、非営利性を徹底して「非営利型一般社団法人」を目指す場合、親族が役員の3分の1を超えてはならないといった、人的構成の制限が生じる点に注意が必要です。

向いている人:障害福祉サービスなど、公益性を強くアピールしたい人

一般社団法人は、特に就労継続支援やグループホームなど、地域住民の理解が必要な事業において、公的なイメージを武器にしたい場合に適しています。

よくある誤解と注意点~法人格選びで失敗しないためのQ&A~

最後に、法人格選びで失敗しないためのポイントをQ&A方式で解説します。

Q. NPO法人や社会福祉法人は選択肢に入らないの?

A. NPO法人は設立に時間がかかりすぎるため、スピーディーな開業には不向きです。

社会福祉法人は「評議員7名、理事6名、監事2名以上」という膨大な役員数が必要ですし、NPO法人も認証までに数ヶ月かかります。

まずは株式会社や合同会社で始め、将来的に組織を変更・移行するのが現実的です。

Q. 途中で法人格を変更することはできる?

A. 途中で法人格を変更することはできます(組織変更)。

例えば「株式会社で始めて、公的な存在を目指すために社会福祉法人に変更する」というステップを踏む経営者は少なくありません。

ただし、組織変更には別途費用や手続きがかかるため、最初からある程度のビジョンを持って選ぶのが効率的です。

 まとめ|箱(法人格)よりも中身(指定申請)が重要

最も重要なのは、どの法人格であっても、福祉事業を行うための「指定」を受けることです。指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 定款の事業目的: 行いたい福祉事業の文言が正しく記載されていること。
  • 人員基準: 資格を持った管理者やサービス提供責任者が確保されていること。
  • 設備基準: 事務室の広さや消火設備の設置などが基準を満たしていること。

法人格はあくまで「箱」です。箱選びに時間を使いすぎて、肝心の指定申請や物件探しが遅れないようにしましょう。

「初期費用を抑えるために合同会社にしたいけれど、融資への影響が心配」 

「株式会社で始めたいけれど、設立手続きに時間を取られたくない」

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この記事の執筆者
勝目麻希
勝目麻希
ライター
新卒でメガバンクに総合職として入行し、中小企業〜大企業向けの融資や金融商品の販売などを経験。その後、転職・結婚・出産を経て、2018年4月よりフリーランスのライターとして活動開始。

記事の監修

八木会計事務所
八木会計事務所
税理士法人 八木会計
Profile
相模原市・橋本駅近くの[税理士法人 八木会計]です。
地域密着のパートナーとして、相模原市内外の医療機関・福祉施設の経営を専門的にサポート

◆社会福祉法人に強い税理士をお探しの方◆
新会計基準に完全対応できる専門スタッフが経営を支援します。
「社会福祉簿記上級」保持者が多数在籍しており、複雑な会計実務から指導監査対策まで、相模原の地域福祉を支える法人様を万全の体制でバックアップします。

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